働き方改革について

 

今年6月29日に働き方改革関連法案が可決され、2019年4月から順次施工されることが決まりました。今回は、働き方改革関連法について説明させていただきます。

働き方改革関連法とは、雇用対策法や労働基準法など、労働規制にかかわる一連の法律の改正を通して、労働者が多様な働き方を選択できるような社会を目指して作られた法律です。具体的には、長時間労働の是正、柔軟な働き方の実現、公正な待遇の確保といった視点から、個々の細かな条文が定められています。以下に、代表的な施策をまとめました。

 

1.残業時間の上限規制(大企業は、2019年4月から、中小企業は、2020年4月から)

時間外労働の上限が月100時間、年720時間に設定され、月45時間を超える月は6ヶ月までかつ複数月平均80時間を上限とします。

2.有給休暇取得の義務化(2019年4月から)

年間10日以上の有給休暇がある労働者が5日以上の有給休暇を取得することが、企業に対して義務づけられます。

3.勤務間インターバル制度(2019年4月から)

勤務の終業時間と始業時間の間に一定時間インターバルを置くことを定める勤務間インターバル制度の普及促進に努めなくてはいけません。

4.産業医の機能強化(2019年4月から)

事業者が衛生委員会・産業医に対して健康管理に必要な情報を提供することが義務づけられました。

5.高度プロフェッショナル制度の創設(2019年4月から)

高度に専門的な職務に就き、一定の年収を有する労働者について、本人の同意などがあれば労働時間等の規制の対象外とすることができます。

6.同一労働同一賃金(大企業は、2020年4月から、中小企業は、2021年4月から)

正社員と非正規雇用労働者などで区別をせずに、同一の労働をしたときは同一の賃金を支払わなくてはいけません。

7.中小企業への割増賃金率の猶予措置の廃止(2023年4月から)

月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率(50%)の導入については、中小企業に対して猶予措置がされていましたが、廃止されます。

 

以上、働き方改革についてまとめさせていただきました。働き方改革は時期こそ違いますが、大手企業だけでなく、全企業の大半を占める中小企業にも取り組みが求められています。今回のお知らせが働き方改革を理解する一助になれば幸いです。ご相談・ご質問がございましたら、当事務所へお問い合わせください。