月々の顧問料に関してですが、当事務所は 毎月一律 となっております。

年末調整や労働保険の年度更ならびに社会保険の算定などの繁忙期でも、顧問料の他に別途で料金はいただいておりません。

1.顧問契約

 主な業務内容 

>> 給与計算以外の基本的な人事に関する業務をお任せいただきます。

①労働保険・社会保険社の各種手続きの代行

②労務管理に関するご相談

③求人(求人票の作成やハローワークへの提出)や採用

④労働契約書の作成やチェック

⑤助成金に関する情報提供

⑥労働基準法をはじめとした労働に関する法律の改正に関する情報提供

従業員数 報酬月額
4人以下 15,000円
5~9人 20,000円
10~14人 30,000円
15~19人 35,000円
20~24人 40,000円
25~29人 45,000円
30~39人 50,000円
40~49人 60,000円
50人以上 別途協議

2.給与計算プラン

 主な業務内容 

>> 社員の方々の毎月の給与計算や賞与計算に関する業務をお任せいただきます。

本プランに関しては、下記のものを含みます。

①出退勤データの集計

②給与明細書や給与一覧表、賃金台帳の発行

③賞与支払い届の作成および提出

従業員数 報酬月額
4人以下 15,000円
5~9人 20,000円
10~14人 30,000円
15~19人 35,000円
20~24人 40,000円
25~29人 45,000円
30~39人 50,000円
40~49人 60,000円
50人以上 別途協議

3.セットプラン

顧問契約と給与計算をセットにしたプランで、上記1・2を当事務所に丸投げしていただけます。

※ ただし、就業規則や各種規定、協定の作成・届出は含まれておりません。

従業員数 報酬月額
4人以下 25,000円
5~9人 35,000円
10~14人 55,000円
15~19人 65,000円
20~24人 75,000円
25~29人 85,000円
30~39人 95,000円
40~49人 110,000円
50人以上 別途協議

4.スポット契約(個別の業務契約)

従業員を一人雇用した際の手続や就業規則を1項目だけ変更したい等、必要な時に必要な手続きだけをお任せいただくご契約です。例えば手続きは、ほぼほぼ自社でやっているけど、たまたま申請書類を提出する時間がない時など、当事務所にお任せください。

>> 詳細につきましては、各項目をご参照ください。

5.助成金

雇用助成金とは、厚生労働省管轄の助成金であり、雇用保険料の一部を財源として、国の施策(雇用の創出、安定、確保等)を実現するために支給されるものです。

つまり、雇用保険に加入している企業であれば、ほとんどの雇用助成金は所定の要件を満たし、必要な手続きを行えば、雇用保険に加企業規模に関係なく受給できる権利があるということです。

それに、助成金は融資ではないので返済の必要はありません。

しかしながら、助成金には様々な種類があり、『よく分からない』というのが本音ではないかと思います。事実、活用できる助成金を活用していない企業を多くお見受けします。助成金は、企業の成長や雇用促進を目的に企画運営されているものですから、是非、ご活用されては如何でしょうか?

顧問先のお客様 顧問先以外のお客様
受給した助成金の20~25% 受給した助成金の25~30%