5、賞与支払い届

賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっており、賞与支払い届けを提出する必要があります。この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となります。

※ 顧問契約を交わしていただいている会社様は、顧問料に含まれております。

  料金(賞与1回あたり)
4人以下 10,000円
5〜9人 10,000円
10〜19人 10,000円
20人以上 届出対象人数一人につき1,000円加算